供託きょうたく

供託とは、債務者が、債権者のために弁済の目的物を国家機関である供託所等(法務局等)に提出して、その債務を免れる制度です。供託は、どんな場合でもできるわけではなく、法律で定める一定の場合にのみ有効に供託することができます。(民法第494条)

借地借家関係では、下記のようなケースがあります。

①賃貸人が賃料の受領を拒否した場合
賃貸人からの賃料の増額請求等があり、賃借人がそれに納得せず従前の賃料を賃貸人に支払おうとした場合などに、賃貸人が受領を拒否することがあります。その場合に、賃借人は相当額であると思う賃料を供託することにより、債務を免れることができます。また、賃借人が相当であると思う賃料を賃貸人に支払おうとしたところ、賃貸人が賃料の一部として受領する意思表示をし、それを賃借人が了承しなかった場合も「受領拒否」にあたるとされた判例もあります。

②賃貸人の受領不能
賃貸人の所在が不明等の場合にも供託をすることができます。

③賃貸人の不確知
賃貸人に相続等が発生し、相続人が複数存在していたりして、誰に支払ってよいかわからない場合も供託することができます。

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