親子間で不動産を使用貸借しています。相続の時はどうなるの?

使用貸借の対象となっている土地や建物などの不動産は、実際には借主が使用していても、相続税の評価上は貸主自身が使用しているものと同様に「自用地・自用家屋」として取り扱われるのが原則です。国税庁のタックスアンサーにおいても、使用貸借によって無償で貸し付けられている土地については、借地権は成立せず、自用地として評価する旨が示されています。自用地の評価額は、借地権が設定された土地に比べて高くなるケースが多いため、「無償で貸しているから評価額が下がる」とは一概に言えません。その結果、相続発生時に想定よりも高い相続税額が算出される可能性もあります。このような税務上のリスクを回避するためには、使用貸借のままでよいのか、賃貸借とするべきかといった点も含め、将来の相続を見据えた計画的な相続対策を検討しておくことが重要です

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