使用貸借で借りている建物を第三者に貸すことはできますか?
使用貸借では、貸主の承諾がなければ、借主は第三者に借用物を使用または収益させることはできないと民法で定められています。そのため、借主が第三者に貸し出したり、転貸によって利益を得たりするには、貸主の事前の同意が必要となるのが一般的です。もし借主が貸主の同意なく第三者へ転貸を行った場合、貸主は契約違反を理由として契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる可能性がありますので、転貸に関する条件は事前に確認しておくことが重要です。