使用貸借でも契約期間や契約条件を決めておくことはできますか?
使用貸借は無償契約ですが、契約期間を設定すること自体は問題ありません。民法では、使用の目的を定めた場合は、その目的に照らして相当期間が経過すれば貸主は契約を解除することができ、また、目的も期間も定めていない場合には、貸主はいつでも解除することができるとされています。お互いの安心のためにも、あらかじめ使用期間や返還時期について明文化しておくと安心でしょう。
使用貸借は無償契約ですが、契約期間を設定すること自体は問題ありません。民法では、使用の目的を定めた場合は、その目的に照らして相当期間が経過すれば貸主は契約を解除することができ、また、目的も期間も定めていない場合には、貸主はいつでも解除することができるとされています。お互いの安心のためにも、あらかじめ使用期間や返還時期について明文化しておくと安心でしょう。