法定更新とは何ですか?

法定更新とは、借地借家法により定められた更新制度で、賃貸借契約の期間が満了した後も、一定の要件を満たした場合に、法律上当然に契約が更新される仕組みです。
期間の定めがある賃貸借契約においては、契約期間満了後も借主がそのまま使用を継続し、貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合、当事者間で更新の合意がなくても法定更新が成立します。法定更新が適用されると、建物の賃貸借(借家)では、期間の定めのない契約となり、その他の条件は原則として従前と同一、土地の賃貸借(借地)では、法定の更新期間(借地借家法上、初回20年、以後10年など)で、原則として従前と同一条件にて、借主は引き続き不動産を使用することができます。

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