地代を値上げしたいのですが、どうしたらいいですか?
借地借家法では、地代を一方的に変えることは許されず、地代が不相当になった場合に、増額請求が認められます。地価や固定資産税の上昇など、客観的な根拠をしっかり揃えて交渉しましょう。ただし、契約時に「一定期間は値上げしない」といった特約を設けている場合、特約が有効な期間は増額請求権が一定期間制限されてしまいますので、契約書の内容をしっかりと確認しておきましょう。
借地借家法では、地代を一方的に変えることは許されず、地代が不相当になった場合に、増額請求が認められます。地価や固定資産税の上昇など、客観的な根拠をしっかり揃えて交渉しましょう。ただし、契約時に「一定期間は値上げしない」といった特約を設けている場合、特約が有効な期間は増額請求権が一定期間制限されてしまいますので、契約書の内容をしっかりと確認しておきましょう。