貸している土地の地盤が地震で損壊した場合、地主は地盤の修繕義務を負うのですか?

地主さんは借地権者さんに対し土地を使用・収益させる義務を負うので原則として地盤の修繕義務を負います。但し、著しい地盤沈下など修復が出来ないほどの損壊の場合には履行不能となり土地の賃貸借契約が終了する可能性があります。

お電話でのお問い合わせはコチラ
0120-032-572
受付時間/9:30〜18:30 
定休日/土日祝・夏季・年末年始

底地・借地権に関する
Q&A一覧にもどる

不動産用語辞典

その他の情報