底地を相続したが、借地権者との間で貸主変更の名義変更は必要ですか?

相続したのであれば前地主さんの立場をすべて承継したことになるので、貸主の名義変更は必要ありません。名義を変更しなくても、借地契約内容が変更されるなどの不都合は特にありません。特段の事情がなければ、更新の際に新しい地主さん名義の契約書にすればよいでしょう。

お電話でのお問い合わせはコチラ
0120-032-572
受付時間/9:30〜18:30 
定休日/土日祝・夏季・年末年始

底地・借地権に関する
Q&A一覧にもどる

不動産用語辞典

その他の情報