父が借地権を保有しているのですが、相続が発生した場合に相続税がかかりますか?

実際に相続税が課税されるかどうかは資産状況によりますが、借地権も相続税が対象とする相続財産とされています。 この評価額については国税庁の定める財産評価通達により判断されますが、簡便法としては、同じく国税庁発表の相続税路線価と借地権割合を用いて算出することができます。例えば、借地面積が100㎡、相続税路線価が1㎡あたり40万円、借地権割合が60%であれば、100㎡×40万円×60%=2400万円 がその借地権の相続税評価額(概算)となります。

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